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勤務中、店内でころんでケガをしたのですが?
業務上のケガは業務災害、通勤途上のケガは通勤災害となり治療費は労災保険より給付されます。健康保険は業務外による治療等に対し給付されるものなので、この場合は労災保険で治療をお受けください。尚、労災で治療した場合の自己負担については業務災害の場合は無料、通勤災害の場合は200円の一部負担金のみの支払になります。