三陽商会健康保険組合

三陽商会健康保険組合

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扶養申請について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を扶養に入れるとき

提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合

申請する方が16歳未満の実子(中学生以下)

条件 配偶者が当組合の加入者である、または配偶者も同時に扶養申請をする場合
必要書類

申請する方が在学証明書を添付できる実子(高校生以上)

条件 配偶者が当組合の加入者である、または配偶者も同時に扶養申請をする場合
必要書類
【添付書類】
  • 在学証明書

上記の方以外

必要書類
【添付書類】
備考
  • 書類がそろってからの認定審査となりますが、発行に時間を有する書類(離職票または雇用保険受給延長通知書)がない場合は申立書に記入の上、先に申請もできます。
  • 退職日の確認、収入の確認ができない場合、保険証の発行は保留とさせていただきます。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養からはずすとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合

国民年金第3号の届出も忘れずに

国民年金第3号被保険者について

被保険者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として追加申請するとき、または削除するとき等、下記のケースに該当する場合は、事業所経由で健康保険組合に届出が必要です。将来受給する年金の計算の基礎となりますので、健康保険の届出と一緒に届出もれのないようにご注意ください。

届出が必要な場合 届出用紙
  • ①第3号被保険者に該当した場合
国民年金第3号被保険者資格取得届
  • ②第3号被保険者に該当しなくなった場合
国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届
  • ③第3号被保険者の氏名に変更があった場合
国民年金第3号氏名変更届
  • ④第3号被保険者の住所に変更があった場合
国民年金第3号被保険者住所変更届

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