三陽商会健康保険組合

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体育奨励事業のご利用

事業の概要

体育奨励事業は多数の被保険者、(本人)被扶養者(家族)が参加できる事業とし、幅広く参加者を募る事業であること。各事業所、事業部、支店、営業所、労働組合が主催する事業に対し補助金を支給します。

利用対象者

当健康保険組合の被保険者・被扶養者(実施日に資格があること)

補助金について

1事業につき、年1回(4月1日~翌年3月31日まで)とします。2日間にわたる事業でも1回としてカウントします。

1人当たり3,000円を上限とします。飲食代、および体育奨励事業にそぐわないと判断した費用は補助対象外とします。総経費の2分の1(事業の主催者が費用の一部を負担する場合は総経費の3分の1)を対象とし、その額を参加者数で除して1人当たり補助額を決定します。補助対象者1人当たりの補助額に100円未満の端数がある場合切り捨てます。

対象となる事業

  • ①※ウォーキング(ハイキング等)
  • ②ボウリング
  • ③フットサル
  • ④ゴルフ
  • ⑤スキー・スノーボードツアー(労働組合が主催した場合に限る)
  • ⑥その他、組合理事長が認めた事業
  • ※ウォーキングについては実施計画書に距離がわかる地図、出発地・途上・終着地が確認できるようなコース表等を添付してください(家族は4歳以上より対象)。

経費として認められるもの

  • ①施設使用料、プレー費、入園料など
  • ②体育奨励事業にかかる用具のレンタル料
  • ③救急医薬品購入代
  • ④熱中症対策用の飲み物代
  • ⑤損害保険料
  • ⑥その他、組合理事長が認めた経費

補助金の手続き

  1. STEP1 事業実施日の1週間前までに「実施計画書」・「参加者名簿(参加予定者)」を提出してください。事業の主催者が費用の一部を負担する場合は、申請書にその旨記入してください。
  2. STEP2 健保組合より承認通知を送付します。【補助金予定額決定】
  3. STEP3 事業実施後、速やかに「報告書・補助金申請書」・「経費の証拠書類」・「参加者名簿(実際の参加者)」・「※スコア表・成績表など参加者が確認できるもの」・「振込依頼書」を提出してください。
    • ※参加者が確認できるものを添付してください。添付ができない事業の場合には参加者の集合写真を証拠書類として添付してください。
  4. STEP4 健保組合より決定通知を送付します。【補助金額決定】
  5. STEP5 健保組合より補助金を振込します。

体育奨励事業申請書は、下記からもご利用できます。

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