三陽商会健康保険組合

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接骨院・整骨院にかかるとき

ねんざや打撲の際、整骨院・接骨院を利用する場合もあるでしょう。しかし、整骨院・接骨院は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折・脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。

  • Case 1

    日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の整骨院で施術を受けた。
    スポーツによる筋肉痛、筋肉疲労に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、整骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので整骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、整骨院で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに整骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、整骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの整骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

施術内容は必ずチェックを

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

内容について問い合わせがあることも

整骨院・接骨院では、すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。整骨院・接骨院の請求のなかには、健康保険の対象とならない施術の請求や適正さを欠く請求も一部に見受けられます。

健保組合では医療費適正化の一環として、請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容などについて電話や文書で確認させていただく場合があります。

施術点検を強化しますのでご協力ください

厚生労働省より、「整骨院・接骨院(柔道整復師)において、多部位(負傷の部位が複数ある)・長期または頻度が高い施術を受けた人などに対し、文書照会による調査を実施し、柔整療養費の適正化に努めること」といった旨の通知がありました。

これを受けて、点検を強化しますのでご協力をお願いします。

  • ※照会の時期は、早くても施術から2~3ヵ月後になります。記憶も曖昧になる可能性がありますので、整骨院・接骨院にかかられた場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管されるようお願いします。
  • ※照会がありましたら、回答書には正確に、ご自身で記入されるようお願いいたします。
  • ※照会は個人情報保護法をふまえた専門の業者に委託して行っており、目的以外に利用することや、みなさまに代金等を請求することはありません。

当健保組合では「(株)大正オーディット健康保険事務センター」と業務委託契約し、整骨院・接骨院の正しい受療方法をご理解いただくとともに、医療費の適正化に取り組んでおります。

整骨院・接骨院から健保組合に請求された申請書の点検を行い、その後、受療内容(負傷原因や負傷箇所・施術内容・施術年月日など)について、郵便または電話にて大正オーディットからみなさまに照会確認をさせていただく場合があります。照会があった場合には速やかにご回答いただきますよう、お願いいたします。

≪業務委託先≫
施術内容の照会に
関するお問合せ先

株式会社 大正オーディット 健康保険事務センター
東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ7F
電話:03-6805-6281

  • ※健保名(三陽商会健康保険組合)と記号・番号・受療者氏名を伝えたうえでお問い合わせください。

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