死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」5万円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」5万円が支給されます。
当組合の付加給付「埋葬料付加金」、「家族埋葬料付加金」
当組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています(ただし、退職者を除きます)。
埋葬料付加金または家族埋葬料付加金の額は、50,000円となります。
資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 被保険者だった方が、資格喪失後3カ月以内に亡くなったとき
- 被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- 被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3カ月以内に亡くなったとき
- 参考リンク
「本人によって扶養されていた遺族」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のとき
業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて
死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。