扶養申請について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
被扶養者としたい方の認定日
申請理由 | 被扶養者認定日 | |
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① | 被保険者の取得と一緒に申請した | 被保険者の取得日 |
② | 退職した | 退職日の翌日 |
③ | 子の出生※ | 出生日 |
④ | 離婚、死別により扶養申請する場合 | 扶養から外れた日 |
⑤ | 失業給付の受給が終了した | 受給終了日の翌日 |
⑥ | 契約変更し、収入が扶養認定基準を下回る場合 | 契約変更の適用開始日 |
⑦ | 傷病手当金・出産手当金等の受給が終了した | 受給終了日の翌日 |
⑧ | 自営業を廃業した | 廃業日の翌日 |
- ※出生日より一ヶ月以上遅れた場合は、遅延申出書の提出をお願いすることがあります。
被扶養者の削除日
申請理由 | 被扶養者削除日 | |
---|---|---|
① | 就職や就職先で健康保険を取得した | 資格取得日 |
② | 婚姻、離婚、別居など | 扶養しなくなった日(別居日等) |
③ | 失業給付(基本手当)の受給を開始した | 待機・給付制限期間満了日の翌日 |
④ | 夫婦間の収入逆転により、子を削除することとなった | 配偶者の被扶養者として認定された日 |
⑤ | パートやアルバイトなどで認定基準額を超えると分か った | 収入基準を満たさなくなった日 |
⑥ | 公的年金の受給開始または、受給金額の増額により、年間収入が認定基準を超過した場合 | 受給事由発生日(厚生年金であれば通常65歳の誕生日の前日)が属する月の翌月の 1日 |
⑦ | 自営業の収入が認定基準を超過したことが確定申告で発覚した | 確定申告で承認された日 |
⑧ | 75歳になった(後期高齢者医療制度加入) | 75歳の誕生日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日 |
⑨ | 死亡した | 死亡日の翌日 |
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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次の恒常的な収入の日額が、3,612円以上(60歳以上または、障害年金受給要件該当者は、5,000円以上)の場合は、被扶養者となることができません。
収入の種類 | 内容 |
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給与収入 | 給与・賞与・手当・賃金・報酬等 勤務開始日(恒常的な収入が変化した日)から1年間の恒常的な収入の推計額で、諸手当(通勤手当を含む)を含み、税や雇用保険等控除される前の総収入額とする。 |
年金収入 | 厚生年金、共済年金、国民年金(遺族年金・障害年金を含む) 企業年金・恩給等。なお、税や社会保険料を控除する前の受給総額とする。 |
事業収入・不動産収入 | 一般事業(商業・製造業・その他)、農業・漁業から生ずる収入、及び土地・家屋・駐車場・倉庫等の賃貸による総収入。扶養認定において必要と認められた経費のみを控除した額を収入とする。 |
利子収入・配当収入 | 預貯金利子・株式配当金・有価証券利息・FA取引等 |
司法習慣性に貸与される習慣賃金 | 月々の生活費を援助することを目的とした資金の提供と考えられているため、恒常的な収入とする。 |
学術研究奬励金 | 日本学術振興会特別研究員に支給される研究奬励金は、生活補助的な収入であるため、恒常的な収入とする。 |
雑収入 | 原稿料・執筆料・講師謝金・講演料・出演料・印税等で税を控除する前の額 |
退職後の休業給付金等 | 傷病手当金・出産手当金(病気やけが、出産のために退職後に給付されるものは日額で判定する)
|
雇用保険法の給付 | 失業等給付の基本手当・傷病手当等 |
失業者の退職手当 | 公務員を退職した際に当該手当を受けるとき |
国または自治体から支給される手当金等 | 特別障害手当・重度心身障害者手当・心身障害者福祉手当・特別児童扶養手当・児童扶養手当等 |
生活保護法に基づく生活扶助料 | |
その他組合において、前記に準ずると判断した収入 |
恒常的な収入とみなさないものついて
- 退職金や資産の譲渡、売却等の一時的に生じた収入
一時期な収入であっても、計画的に生計費に投入する場合は、収入とみなします。 - 奨学金
経済的理由により就学困難なものに学資金として支給・貸与されるものであるため、収入には含まないとします。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。