医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 | 一般の場合 |
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非課税世帯の場合
【添付書類】
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
特定疾病の場合
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
高額医療費の貸付
医療費が高額になって一時的に困ったときには健保組合から高額療養費が支給されるまでの間、貸付が受けられます。
必要書類 | |
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【添付書類】
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対象者 | 被保険者であって高額療養費の支給を受ける予定があり、かつ、その対象となる月分の診療費について医療機関等から請求を受けた方 |
貸付額 | 高額療養費支給見込額の100分の80を無利子で貸し付け |
貸付期間 | 高額療養費が支給されるまでの期間 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |