三陽商会健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
  • 適用除外になったときの添付書類
    • 国内に住所を有しない人…住民票除票(原本)
    • 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人…旅券その他在留資格を証明する書類(旅券の裏面に押される「上陸許可認印(写)」、「資格外活動許可書(写)」等)、および雇用契約期間を証する書類(写)(雇用契約書等)
    • 適用除外施設の入所者…入所、入院証明の写し
  • 適用除外だった人が適用除外でなくなったときの添付書類
    • 住民登録された住民票(原本)
    • 退院証明の写し
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。

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